【講演報告】三鷹武蔵野社会福祉士会にて講師として登壇してきました
2022年6月23日(木)に実施された三鷹武蔵野社会福祉士会の総会+学習会にて、学習会講師として、登壇してまいりました!
テーマは「福祉×法務でみる ひとり親家庭への支援について」です。
女性福祉専門の社会福祉士として。そして、女性支援に力を入れる行政書士として、福祉・法務それぞれの専門家としての立場から、ひとり親家庭への支援についてお話ししてきました。
広報期間が3週間程度と短かったため、どれだけの方にご参加いただけるかと心配もいたしましたが、41名の方がお申込みくださいました。
当日は平日夜間という時間帯にも関わらず、会場でのご参加が12名、オンラインでのご参加が22名と、たくさんの支援者・専門家の皆さまにご参加いただくことができました。
このテーマに、それだけ関心を持っていらっしゃる方が多いということを、とても嬉しく感じました。
ひとり親家庭への支援をする際に留意すべきこと
ひとり親家庭支援をする際に留意すべきこととして、「自分の立ち位置を明確に自覚しながら行うことが大切」ということを、お伝えいたしました。
人はそれぞれ自分の中に「良い母親像」を持っているかと思います。
しかし、それは他人と比較することもなければ、自分自身で「自分の理想は〇〇だ」と改めて考えることも、あまりないものです。
ですが、ひとり親家庭の支援をする際に、この自身の「良い母親像」をきちんと自覚していないと、無自覚のままに、お母さんを責めてしまったり傷つけてしまうことがあります。
また、お子さんの立ち位置に立ってお母さんのことを見ていた場合には、知らず知らずに厳しい視線になってしまうことがあります。
本来、味方であるはずの支援者から、厳しい視線を向けられていては、お母さんは気も休まりませんし、余計に追い詰められてしまいます。
お子さんの支援をする時には、徹底的にお子さんの立ち位置で、お子さんに寄り添うこと。
そして、お母さんの支援をする時には、徹底的にお母さんを「お母さん」としてではなく、「1人の人」として向き合い、尊重し、寄り添うことが大切なのだとお話ししました。
ひとり親家庭支援のための行政サービス
・セーフティネット住宅
・養育費保証制度
・母子父子寡婦福祉資金
・自治体の住宅支援
などをお伝えいたしました。
こちらは改めて、後日ブログでもご紹介していきたいと思っております。
ひとり親家庭支援のための予防法務
ひとり親家庭になる前となった後、それぞれについて、事前に備えておくべきことをお伝えいたしました。
1.離婚する前に
養育費の取り決めをしている人は、4割程度しかいらっしゃいません。
その中で、養育費を現在でも受け取れている人の割合は、さらに少なく4人に1人となっています。
養育費の取り決めをしなかった理由
1位 相手と関わりたくなかったから
2位 相手に支払い能力がないと思ったから
との調査結果がありますが、ではもし、この2つの理由を回避できるとしたらどうでしょう?というお話ををしてきました。
2.ひとり親になったら:自分のもしもに備える
お子さんが未成年の場合には、「遺言」を準備しておくことの大切さをお話ししました。
遺言でできることはいろいろとありますが、ひとり親家庭にとっての遺言をつくることのメリットは、
1.もしもの時に、お子さんにかかる負担を最小限に減らし、早期に生活の安定を図ることができること
2.お母さんとお子さんが、あらかじめ信頼できる人を、もしもの時の親代わりとして決めておくことができること
です。
遺言で決めておくことのできる、親代わりとなる存在のことを「未成年後見人」と言います。
未成年後見人を自分で「選んでおく」方法は、最後の親権者が遺言を書くしかありません。
ただ、遺言業務を行っている士業は多いものの、高齢者向けであることがほとんどです。
高齢者が作る遺言と、若年層が作る遺言では、書く内容や遺言の種類は当然違います。
ですが、若年層の方が遺言を書きたいと思った時に、適切な相談先が見つからない、もしくはわからないという場合も多いかと思います。
そのため弊所では、ひとり親に限らず、若年層向けの遺言作成にも力を入れております。
備えたいと思った方が、きちんと願った形で備えておくことができるようにしたいですね。
こうして、情報だけでなく、私が今こうして独立して活動していることの意味や、想いを聞いていただける機会をいただけましたことに、改めて三鷹武蔵野社会福祉士会の皆さまと、真剣に耳を傾けてくださった参加者の皆さまに感謝申し上げますとともに、今後とも一人でも多くの人の力になっていけるよう、気持ちを新たに精進してまいりたいと思います。
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